クラブ会則

会則

名 称

第1条
いこいの郷公園内(香川県仲多度郡琴平 町五條1022-1)にてことひらいこいの郷パートナーズが主催運営する総合型地域スポーツクラブを総称し「総合型地域スポーツクラブヴィスポことひら」(以下「本クラブ」という)という。

目 的

第2条
本クラブは「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」参加できる総合型地域スポーツクラブの目的に即し、体育及びスポーツの振興を図るとともに、福祉及び健康の増進、地域社会の連携と明るく豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。

管理運営

第3条
本クラブの拠点施設はいこいの郷公園内ヴィスポことひらとし、本クラブの管理運営にあたる事務所は、本クラブ内におく。

会員制度

第4条
  1. 本クラブは登録制とし、本施設の定期利用者(以下「会員」という)をもって組織する。
  2. 本クラブに入会しようとする者は、本総合型地域スポーツクラブ会則(以下「会則」という)を承認し、本会則に基づく契約を本クラブと相互に締結しなければならない。
  3. 会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件ならびに特典については別に定める。
  4. 会員は、本クラブ諸施設を利用する時は、常に会員証を提示しなければならない。

入会資格

第5条
  1. 本クラブの会則にしたがう者。
  2. 入会時において、同意書提出により本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを、自らの責任のもとに本クラブへ申告した者に限る。
  3. 暴力団言又は暴力団関係者ではない者。
  4. 会員は、本クラブに対し、現在又は将来にわたって、自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」等という)に該当しないことを保証する。
    • ア.暴力団
    • イ.暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
    • ウ.暴力団準構成員
    • エ.暴力団関係企業
    • オ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
    • カ.その他前各号に準ずるもの
  5. 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接又は間接を問わず、且つ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、及び今後も行う予定がないことを保証します。
  6. 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力「等との間で、直接又は間接を問わず、社 会的に非難されるべき関係のないことを保証する。
  7. 会員は、本クラブに対し、自ら又は第三 者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証する。
    • ア.暴力的な要求行為
    • イ.法的な責任を越えた不当な要求行為
    • ウ.取引に関して脅迫的な需動をし、または、暴力を用いる行為
    • エ.風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為
    • オ.その他前各号に準ずる行為
  8. 本クラブは、会員が本条の一にでも反する場合、取引又はサービスの利用を停止し、会則を含む会社と会員との間の契約一切を解除することができる。

会員資格

第6条
第4条第1項の契約が完了し、規定の料金の納入により、会員資格を取得したものとする。

未成年者の取扱い

第7条
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署した上、申し込むものとする。
この場合、親権者は自ら会員となった場合と同様に、本施設利用会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

入会手続き

第8条
入会しようとする時は、所定の申込書により入会申込を行い本クラブの承認を得た上、規定の会員区分に従った所定の諸会 費等を本クラブに払い込み、入会手続きが完了する。

会員資格譲渡・貸与

第9条
本クラブの会員資格は他に譲渡又は貸与できない。

諸会費

第10条
  1. 会員区分に従う諸会費は別に定める。
  2. 会員は別に定める諸会費納入期日までに、それぞれの諸会費を払い込まなければならない。
  3. 会員が本クラブに一旦納入した諸会費は、法令の定め又は本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しない。
  4. 諸会費は税込価格とする。

諸規則の遵守

第11条
  1. 会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守しなければならない。
  2. 会員は本クラブ諸施設利用にあたり、担当インストラクターの指示に従わなればならない。
  3. 会員は本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。

損害賠償責任免責

第12条
会員が本クラブ諸施設利用中、会員の賞に帰する事由により会員が受けた損害に 対して、本クラブはその損害賠償の責を負わない。

会員の損害賠償責任

第13条
会員が本クラブ諸施設利用中、会員の責に帰する事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合その会員が全ての責を負うものとする。

盗難

第14条
本クラブでの盗難は個人の責に帰するものとする。

会員資格喪失

第15条
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利も喪失する。
その場合でも、会員は、諸会費及び諸費用を支払う責を負い、本クラブはこれらを請求する権利を有する。
  1. 会員の都合により退会を申し出、本クラブがこれを承認した場合。
  2. 除名された時。
  3. 会員本人の死亡。
  4. やむを得ない事由により、本クラブ諸施設の全部を閉鎖した時。

会員の除名

第16条
会員で次の号に該当した場合、本クラブはその会員を本クラブから除名することができる。また、会員はその時点で会員の資格のすべてを喪失する。その場合でも、会員は、諸会費及び諸費用を支払う責を負い、本クラブはこれらを請求する権利を有する。
  1. 本クラブの会則及び諸規則に違反した場合
  2. 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、本クラブ会員としてふさわしくない行為をした場合。
  3. 諸会費及び諸費用の支払いを怠った場合。
  4. その他財団か本クラブ会員としてふさわしくないと認めた場合。

施設の一時的閉鎖・一時的休業

第17条
本クラブは次の場合、諸施設の全部または一部の閉鎖、または休業をすることができる。その場合、一週間前までにその旨を告示する。またこれにより会員の会費支払 い義務が縮減され、また停止されることはない。
  1. 気象災害、その他外的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
  2. 施設の改造及び修理により、やむを得ない場合。
  3. その他重大な事由によりやむを得ない場合。
  4. 定期休暇等による場合。

利用の禁止

第18条
次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止する。
  1. 刺青、タトゥー(シールを含む)のある方。
  2. 伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病を有する方。
  3. 飲酒等により、正常な施設利用ができないと認められた者。
  4. 妊娠中または妊娠された方。
  5. 医師により運動を禁じられている方。
  6. 正常な施設利用ができないと本クラブが判断した方。

費用等の変更

第19条
本クラブは、本会則に基づいて会演が負担するべき諸会費等を変更する事ができる。この場合、本クラブは1ヶ月前までに、全会員にこれを告知しなければならない。

会則の改訂

第20条
本クラブは会則等の改訂を行う事ができる。尚、改訂した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。